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トイチとは、消費者金融・商工ローンなど貸金業において使われる用語である。 #借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利をさし、高金利の俗語としても用いられる。もちろん、利息制限法の年利20%を超過しており、かつ、出資法の年利29.2%をも超過している(詳しくは、金融業が29.2%で、それ以外は109.5%が限度)ため、どちらの法律にも違反することとなる。正規の貸金業者がこのような貸付を行うことは無く、ヤミ金と呼ばれる違法金融業者によって行われている。このような金融業者は複利での貸付を行うため、実質年利は1000~3000%を超える。 #都(1)または都1と表記されるもので、正式に東京都知事の貸金業登録をしてはいるが、法外な高金利で貸付けをするヤミ金業者のこと。由来はその登録番号が「都(1)第○○○○○号」というように「都(1)」が付く事による(「都(1)」の数字「1」は、その金融業者の貸金業登録が初回、または登録後3年以内である事を表している)。こういった業者のほとんどが個人登録で、高金利により登録を取り消されることも多い。また、貸金業法の改正により、純資産が5000万円以上ないと登録を受けられないため、多くの都1業者がこれを理由として登録を取り消された。 本項では、特に1.のトイチについて記述する。 == トイチで複利の例 == *100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生する。 *このまま返済を行わずに20日目になると前回の10万円の利子にトイチの利子がさらについて121万円になる。 *30日目には利子に利子がついて133万1000円になる。この調子で返済しないままでいると… *40日目には146万4100円になる *50日目161万510円 *60日目177万1561円 *~途中省略 *100日目259万3740円 *~途中省略 *200日目672万7487円 *~途中省略 *360日目には3091万2604円に達する ※10日毎に返済日が到来するものとし、1円未満の利息は切り捨てている。 実際の借入に際しては、借入時に第一回目の支払利子を差し引いた形で支払われるので、100万円の金銭消費貸借契約(借金契約)を結んだ場合、90万円が支払われる。100万円が欲しい場合には、112万円(111万1111円)を借り入れたこととなる。 また、実際の返済は、10日ごとに支払う形態が多く、利子のみ支払い元本を返済しない「スキップ」または「ジャンプ」、元本の一部と利子を支払う方法の2種類の方法がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「トイチ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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