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ドイツ連邦共和国基本法 : ミニ英和和英辞書
ドイツ連邦共和国基本法[どいつれんぽうきょうわこくきほんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ドイツ連邦共和国 : [どいつれんぽうきょうわこく]
 (n) Federal Republic of Germany (former West Germany)
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連邦 : [れんぽう]
 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states 
: [ほう, くに]
 (n) country
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共和 : [きょうわ]
 【名詞】 1. republicanism 2. cooperation 
共和国 : [きょうわこく]
 【名詞】 1. republic 2. commonwealth 
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基本 : [きほん]
  1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard 
基本法 : [きほんほう]
 【名詞】 1. fundamental law 2. basic (organic) law
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

ドイツ連邦共和国基本法 : ウィキペディア日本語版
ドイツ連邦共和国基本法[どいつれんぽうきょうわこくきほんほう]

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、、略称GG)は、ドイツ連邦共和国憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。
1949年に旧西ドイツで制定された。憲法()とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法()と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。
== 制定までの経緯 ==
第二次世界大戦の敗戦により、ドイツはイギリスアメリカ合衆国フランスソビエト連邦による分割統治下に入ったが、最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定とプロイセン州の解体ということでは合意が見られたが、国家形態については連合国間で意見が一致しなかった。さらに冷戦の勃発もあって、西側の米英仏とソ連の溝が広がり、統一的なドイツの実現はほとんど不可能になった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ドイツ連邦共和国基本法」の詳細全文を読む




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