|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 連 : [むらじ, れん] 【名詞】 1. party 2. company 3. group ・ 連邦 : [れんぽう] 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states ・ 邦 : [ほう, くに] (n) country ・ 銀 : [ぎん, しろがね] 【名詞】 1. (1) silver 2. silver coin 3. silver paint ・ 銀行 : [ぎんこう] 【名詞】 1. bank ・ 行 : [くだり, ぎょう] 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse
ドイツ連邦銀行(ドイツれんぽうぎんこう、)は、ドイツの中央銀行。連邦政府直属の法人である。間接的ではあるが行政機関にも位置づけられる。本店はフランクフルト・アム・マインに設置されており、欧州中央銀行制度を構成する。通称はブンデスバンク。 == 沿革 == ドイツ連邦銀行の沿革は第二次世界大戦終結後のドイツにおける通貨の歴史と密接にかかわっている。戦後ドイツでは通貨制度の完全な破綻という状況から、通貨改革が欠かせないものとなっていた。1948年6月21日に西側の占領地域と西ベルリンにおいて、実際には無価値であったライヒスマルクからドイツマルクへの通貨切替が実施された。この通貨改革はアメリカ、イギリス、フランスの三カ国による占領統治機関が定めた法律によるものである。準備制度に関して西側諸国は占領地域において、アメリカの連邦準備制度にならって、厳格な連合体構造を持つ新たな2段階の中央銀行制度を創設した。新たな中央銀行制度は、西側諸国が占領しているそれぞれの州の法的に独立した州立銀行の連合体として構成されることとなり、1948年3月1日に(ドイツ連邦諸州銀行)としてフランクフルトに発足した。各州立銀行はそれぞれの州内において中央銀行として機能していた一方で、ドイチェ・レンダー銀行はそれら州立銀行の出資を受け、発券業務や外貨統制といった特定の中央銀行業務や政策などを担っていた。2段階の中央銀行制度の最高機関はドイチェ・レンダー銀行の中央銀行理事会である。理事会はドイチェ・レンダー銀行および各州立銀行の各総裁と、ドイチェ・レンダー銀行の役員会議長で構成された。中央銀行理事会ではとくに割引政策や、新たに導入された準備預金政策を決定している。さらに公開市場操作や信用供与についての指針も策定している。 戦前の発券銀行(ドイツ帝国銀行)が政府の統制に拘束されたという苦い経験から、第二次世界大戦後のドイツでは中央銀行の独立性という原則が広く受け入れられていった。ドイチェ・レンダー銀行は当初からドイツの政治とは切り離されて設立され、また1949年9月の発足後も連邦政府から独立していた。その後1951年には占領国から運営の自由を獲得した。インフレがナチスの台頭を招いたことから物価の安定に重きを置いた金融政策を行った。 1949年5月24日に施行されたドイツ連邦共和国基本法の第88条では、連邦銀行として貨幣・発券銀行を設立して占領軍の権限を移行させることをうたっていた。この規定が実現されたのは1957年のことであり、2段階の中央銀行制度の構造が企図されていたドイツ連邦銀行法が7月26日に施行され、これにより新設されたドイツ連邦銀行に権限が移譲された。またベルリン中央銀行を含む各州の中央銀行はドイチェ・レンダー銀行と統合し、法的には独立した発券銀行ではなくなり、連邦銀行の傘下に置かれるようになった。ただし名称には「州中央銀行」 (') を残していた。 中央銀行理事会がドイツ連邦銀行の最高意思決定機関としての役割を果たしてきた。この理事会は各州中央銀行総裁とフランクフルトの役員会議長で構成される。中央銀行理事会は連邦銀行の通貨・金融政策を決定し、また運営・実施に関する指針を策定する。ドイツ連邦銀行の中心的な執行機関として、役員会が中央銀行理事会の決定に基づいて運営を担う。役員会は連邦銀行を統率し、また連邦内における商取引や、連邦内での金融機関全体の取引、為替や外国との通商に関する業務、自由市場における商取引についての特別な権限を有している。役員会はドイツ連邦銀行総裁と副総裁に加えて最大6名の役員で構成される。 各州中央銀行はそれぞれの州内において独自の裁量内で業務・監督を担っている。連邦銀行法では州内での金融機関や公共・行政機関との取引業務について明確に定めている。また各州中央銀行には支部が設置された。この業務を指揮するのは、たいていは州中央銀行総裁と副総裁からなる役員会である。 1990年7月1日、東西ドイツ間での通貨・経済・社会統合に関する協定が発効し、ドイツマルクが両ドイツにおける唯一の法定通貨となった。またこれに伴ってドイツ連邦銀行の通貨・金融政策の対象領域も拡大された。さらに1990年5月18日の協定の変更を受けて、ベルリンに暫定的な管理機関が設置され、その後同年10月3日のドイツ再統一以降も業務を続け、1992年10月31日まで活動していた。再統一による状況の変化に対応するため、ドイツ連邦銀行の組織は連邦銀行法の修正を受けて変更され、また組織の効率化も同時になされた。従来11あった州中央銀行とベルリンの暫定管理機関は経済面でほぼ同じ規模となる領域を管轄することになるように、9つにまで再編された。 1993年11月1日、マーストリヒト条約が発効し、そのなかで経済通貨統合が定められていた。加盟各国の金融政策は欧州連合 (EU) 全体を対象とする、欧州中央銀行と加盟国の中央銀行で構成される欧州中央銀行制度に移管されることになった。この経済通貨統合に対応するために2002年に7度目の連邦銀行法の修正がなされ、同年4月30日以降の連邦銀行の組織について定められた。) を残していた。 中央銀行理事会がドイツ連邦銀行の最高意思決定機関としての役割を果たしてきた。この理事会は各州中央銀行総裁とフランクフルトの役員会議長で構成される。中央銀行理事会は連邦銀行の通貨・金融政策を決定し、また運営・実施に関する指針を策定する。ドイツ連邦銀行の中心的な執行機関として、役員会が中央銀行理事会の決定に基づいて運営を担う。役員会は連邦銀行を統率し、また連邦内における商取引や、連邦内での金融機関全体の取引、為替や外国との通商に関する業務、自由市場における商取引についての特別な権限を有している。役員会はドイツ連邦銀行総裁と副総裁に加えて最大6名の役員で構成される。 各州中央銀行はそれぞれの州内において独自の裁量内で業務・監督を担っている。連邦銀行法では州内での金融機関や公共・行政機関との取引業務について明確に定めている。また各州中央銀行には支部が設置された。この業務を指揮するのは、たいていは州中央銀行総裁と副総裁からなる役員会である。 1990年7月1日、東西ドイツ間での通貨・経済・社会統合に関する協定が発効し、ドイツマルクが両ドイツにおける唯一の法定通貨となった。またこれに伴ってドイツ連邦銀行の通貨・金融政策の対象領域も拡大された。さらに1990年5月18日の協定の変更を受けて、ベルリンに暫定的な管理機関が設置され、その後同年10月3日のドイツ再統一以降も業務を続け、1992年10月31日まで活動していた。再統一による状況の変化に対応するため、ドイツ連邦銀行の組織は連邦銀行法の修正を受けて変更され、また組織の効率化も同時になされた。従来11あった州中央銀行とベルリンの暫定管理機関は経済面でほぼ同じ規模となる領域を管轄することになるように、9つにまで再編された。 1993年11月1日、マーストリヒト条約が発効し、そのなかで経済通貨統合が定められていた。加盟各国の金融政策は欧州連合 (EU) 全体を対象とする、欧州中央銀行と加盟国の中央銀行で構成される欧州中央銀行制度に移管されることになった。この経済通貨統合に対応するために2002年に7度目の連邦銀行法の修正がなされ、同年4月30日以降の連邦銀行の組織について定められた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ドイツ連邦銀行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|