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ニューヨーク州対ファーバー事件(ニューヨークしゅうたいファーバーじけん、''New York v. Ferber'')は、児童ポルノ規制の憲法適合性が争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。合衆国最高裁判所は、児童ポルノは表現の自由を保障したアメリカ合衆国憲法修正第1条が保護する対象に当たらず、猥褻性の有無にかかわらずその頒布を規制することができると判断した〔Brown, p. 1337.〕。 == 事件当時のポルノ規制 == 1977年、児童ポルノを規制するニューヨーク州刑法第263条が施行された。これによりニューヨーク州では、16歳未満の児童の性的な行為を収めた写真や映像の作成や頒布が禁止された。同条第10項は猥褻性を有する児童ポルノの頒布を禁じる規定であり、同条第15項は猥褻性を要件とせず広く児童ポルノの頒布を禁じる規定であった。 なお、1973年のミラー対カリフォルニア州事件で、合衆国最高裁判所は猥褻なポルノグラフィは憲法修正第1条の保護対象でないとして、猥褻物の頒布を禁じるカリフォルニア州法を合憲と判断していた。しかし、判決文の中で裁判所は、表現の自由が不当に侵害されないようにポルノ規制は注意深く行われるべきであるとして、猥褻の要件を厳格に定義した。したがって、猥褻性の要件を満たさないポルノは憲法修正第1条の保護対象であり、ニューヨーク州刑法第263条第15項は違憲となる可能性があった。 アメリカ合衆国は1978年、連邦法においても児童ポルノを禁じる規定を設けたが、猥褻性を有する児童ポルノのみが規制の対象とされていた〔井樋、15頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ニューヨーク州対ファーバー事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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