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高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称された。2006年12月20日、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称・バリアフリー新法)の施行に伴い廃止された。 == 法律の目的 == ; 第一条 : この法律は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 要は、鉄道駅や百貨店、ホテルなどといった、不特定多数の人の出入りする公共的な建築物について、高齢者や身体障害者(車椅子、点字ブロック他)などの社会的弱者への対応を、建築物の保有者について義務付けるもの。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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