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バス事業者 : ミニ英和和英辞書
バス事業者[もの]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事業 : [じぎょう]
 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations 
事業者 : [じぎょうしゃ]
 (n) business person
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
業者 : [ぎょうしゃ]
 【名詞】 1. trader 2. merchant 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

バス事業者 ( リダイレクト:日本のバス#事業者 ) : ウィキペディア日本語版
日本のバス[にほんのばす]
日本のバス(にほんのバス)は、日本におけるバス事情について述べる。なお、本項においては、旅客自動車運送事業としてのバスを述べる。バス車両の分類、構造、技術に関しては日本のバス車両を参考にされたい。
== 制度上の取り扱い ==

=== 2006年10月以前 ===
日本のバスとは、道路運送法の旅客自動車運送事業として行われており、国土交通省自動車交通局の管轄を受けているものを指す。なお、これらバスに関しては道路運送法の第2章の旅客自動車輸送に該で定義されている。以下に道路運送法で該当する部分を記述する。
*第3条1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」
:(イ)一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
:※路線バス(高速バス・定期観光バスを含む。但し、第21条・第80条の例外規定に基づき運行するものは除く)のこと。また以前の「限定乗合旅客自動車運送事業」は一般事業に統合され、そのうち限定条件を付したものとして免許が行われるようになった。
:(ロ)一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
:※貸切バス(観光バス)のこと。
:※(ハ)はタクシーについての定義。
*第3条2号「特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)」
:※特定輸送(空港場内・学校・工場など、特定の施設の利用者に限り(有償で)運送するバスで、営業用ナンバーを付けたもの)のこと。運賃は届出制となる。

一方、近年では、過疎化などの要因により、利用客が大幅に減少したためにバスが廃止され、代替として自治体が路線バスを運行する場合や、今まで交通が不便な地域へバスを新設する例が見受けられる。これらは、道路運送法の以下の条文によるものである事が多い。
*第21条「一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。1.災害の場合その他緊急を要するとき。2.一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。」
:※21条の除外規定の許可を受け、貸切バスを路線バスとして走らせるもの。
:いわゆる「貸切代替バス」で、適用する法から「21条バス」とも呼ばれる。詳しいことは、廃止代替バスを参照のこと。
*第80条「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」
:※80条のただし書きの許可を受け、自家用車を路線バスとして走らせるもの。
:いわゆる「自主運行バス」で、適用する法から「80条バス」とも呼ばれる。詳しいことは、廃止代替バスを参照のこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本のバス」の詳細全文を読む




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