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バス停飛ばし(バスていとばし)は、路線バスが規定の運行経路を逸脱し、または経路の途中で運行を取りやめるなどして、本来立ち寄るべき停留所に立ち寄らないこと。 == 概要 == 早朝や夜間に(閉まっている)公共機関に立ち寄る路線、過疎地を通る路線、または積雪などで交通事情が著しく悪化した場合などに行われることがある。しかし、路線バス事業者は、運輸局に事前に届け出た経路どおりにバスを運行させることが道路運送法で定められているため、積雪や事故などにより、通常の運行経路が通行不能となり、迂回を余儀なくされる場合など、正当な理由がある場合を除き、バス停飛ばしを行った場合には法令違反である。状況により行政処分の対象となる。 悪天候や災害による部分運休や迂回は違法ではないが、通常運行の場合、満員通過においても、規定経路の短絡、逸脱は認められていない。「飛ばし」がおこる原因としては、運転手の怠慢や失念、あるいは飲酒や疾病などによる安全運転能力の欠如、または、費用削減のため、営業所・会社ぐるみの方策などがある。バス停飛ばしを防止する方策としては、バスロケーションシステムやGPSを利用した運行管理システムの導入により、バスの現在位置を随時把握できる体制を整えることがあげられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「バス停飛ばし」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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