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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ、平成18年6月21日法律第91号)は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律(第1条)。 通称はバリアフリー新法。 == 概要 == 本格的な高齢化社会の到来を迎えて高齢者、障害者の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性のある建物を高齢者・障害者が円滑に、安全に利用出来るような整備の促進を目的として、平成6年にハートビル法が制定された。その後その主旨をより積極的に進めるべく平成15年4月1日に改正法が施行された。 また、平成18年12月に同法(不特定多数利用の建物が対象)と交通バリアフリー法(駅や空港等の旅客施設が対象)が統合されバリアフリー新法として施行された。同法では新たに特定道路や特定公園のバリアフリー化についての規定が追加された。同法によれば特定建築物(後述)は努力義務に留まり、特別特定建築物(後述)では適合義務が求められる。また、同法では地方公共団体が条例によって拡充強化出来るとしており、東京都の例では建築物バリアフリー条例によって適合義務対象が拡大されている。 従来オフィスビルは当法の対象外だったが、改正法では特定建築物(基準に適合する様努力義務がある建物)に指定された。今後は高齢者・障害者等の弱者を区別しないで万人が利用可能な環境造り(ユニバーサルデザイン)が益々求められる様になりつつある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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