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パチスロとは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける第7号営業店(パチンコ店等)に設置される、スロットマシンに似た遊技機のことである。「パチンコ型スロットマシン」の略称。法律上は「回胴式遊技機」と称するが、業界としての正式名称は「オリンピアマシン」とすることが1981年4月に決定している〔「月刊Amusement Japan別冊 PACHSLOT 2001」P.73〕。第7号営業店で稼働するパチスロは、保安通信協会(保通協)によって行われる型式試験に適合している必要がある。 カジノで稼働するスロットマシンは、回転するリールが自動的に停止するのに対し、パチスロでは遊技者がストップボタンでリールを停止させる。これは、パチンコと同様に、遊技結果に対する遊技者による技術介入を求める法的要件を満たすためである。 当初のパチスロ機は、カジノ向けに生産されていた「アップライト型」のスロットマシンの筐体を流用していたが、既存の第7号営業店舗に導入する際の利便性のために、パチンコ台を設置する枠にそのまま設置できる筐体が開発された。 ==概要== パチスロはスロットマシンをパチンコ台の空間に入るよう製造されたもの(ただし0号機の時代はその限りではなく、筐体はそのまま外国のスロットマシンと同じものだった)。そのため当初からパチンコを設置している店の一角にパチスロのコーナーが設けられていて、賞品との交換方法もパチンコの方式を準用しているところがほとんどである。 遊技に使用するメダルの借り賃は1枚20円以下(消費税分は除く)と定められている〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則・第三十五条 二-ロ(2)〕。以前は1000円でメダル50枚を単位として貸出を行う店が多かったが、消費税率の上昇に伴いメダル代への消費税転嫁が問題となったため、2014年4月に「貸玉料金に消費税相当分の上乗せを認める」旨の改正が行われており、以後は1000円でメダル47枚(21.27円/枚)の貸出とする店が増えている。またパチンコ同様に、2000年代以降貸メダル料金を低く抑えるサービスが広まっており、低いところになると1〜2円/枚での貸出を行っている例もある。 パチンコとの遊技性の違いは、「ある程度の技術介入」要素が明確であり、出玉を左右しやすい点にある。つまり打ち手のレベルやテクニックによって目に見えて差が開きやすい。しかしながらシステムや遊技方法にある程度の理解が無いと遊技する上での楽しみや興奮が少なく、始めるにあたりハードルが高い、と思う者も多い。特にパチンコとの顕著な違いは「あらゆる役が当選しても、遊技者がその絵柄を決められた位置に止めないと払い出しを受けられない」という部分である(ただし本来は、パチンコでも、役が当選しても、開放した入賞口に玉を入れられなければ払い出しを受けられない部分は同じである)。そのため、ボーナスや小役は基本的に遊技者が止める必要がある。 4号機が発売されていた時期はパチンコのホールをパチスロ専用のホールとして改装する店が多くあった。これはパチスロの演出の変化により店内のBGMや放送及び照明がパチンコのものと両立しなくなってきたためである。もちろん当時のパチスロ人気の高騰も原因の一つだった。これはパチンコの出玉に関する規制が一時厳しくなったために、より爆発力の大きいパチスロに客が流れたことに原因があった。しかし5号機の時代に入りパチスロの出玉規制が強化されたため、一旦はパチスロブームが下火になったが、2010年頃からART機種の台頭により再度人気が盛り返しつつある。 このことからもわかるように、遊技者は大量のコインを短時間で獲得できるような仕様のパチスロ機を求め、設置するホールも客の求める機種を多く設置するため、メーカーもそのような機種を発売する。そのために常にギャンブル性(射幸性)の高さが問題となり、そのたびに当局より規制を受けることになる(後述参照)。 三重県では全国的にパチスロが普及した後も、公安委員会がパチスロの導入を認めないという理由でパチスロ台が1台も稼動していない状況が続いていたが、2000年にはパチスロの導入を認める方針に転換し、同年7月より三重県内でもパチスロが一斉に導入された。 2005年、これまでのメダルではなく、パチンコ玉にて遊技するパチスロ機(通称「パロット」)がSANKYOから登場。メダル3枚に相当するパチンコ玉15発が一回の遊技代となる。しかし、設置台数はほとんど増えず、パロットはほとんど見ることがなくなった。また、筐体の変化も様々で、床置きタイプの筐体なども少ないながら存在した(箱型以外のパチスロ機はホールには現存しない)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「パチスロ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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