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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ビデ : [びで] (n) bidet, (n) bidet
ビデオグラム(、)は、電気的録音録画物(でんきてきろくおんろくがぶつ)ともいい〔ビデオグラム 、広告用語辞典、株式会社トータルブレーン、Weblio、2009年12月6日閲覧。〕、一般にいうビデオソフト〔videogram 、『英和コンピューター用語辞典』、研究社、2009年12月6日閲覧。〕、映像ソフト(えいぞう そふと)のことである。日本では、通称的にビデオと略されるが、この略語はビデオグラム以外に指す範囲があまりに広い。 == 略歴・概要 == 映画、テレビ番組などの映像作品を、VHSテープやDVD、Blu-ray Discなどの媒体に記録したもの、およびそのパッケージを指す〔。おもにフランス語〔vidéogramme 、TheFreeDictionary.com、2009年12月6日閲覧。〕〔外国著作権法令集 - フランス編 、社団法人著作権情報センター、2009年12月6日閲覧。〕、日本語〔日本シナリオ作家協会使用料規程 、社団法人著作権情報センター、2009年12月6日閲覧。〕で用いられ、特に日本においては、法的な正式名称として定義・運用され〔〔第2章 第8節 ビデオグラム 、日本音楽著作権協会(JASRAC)、2009年12月6日閲覧。〕、個別のビデオグラムの冒頭の法的但し書きなどに使用されることで知られる。エンドユーザ向けの販売、レンタル業者への販売を含めたすべての「ビデオ」の種類を総合する語である。 日本においては、すべてのビデオグラムには、製作元、発売元、販売元が存在し、映画の場合、製作委員会などの製作者が基本的に製作元を受け持ち、発売元はビデオグラム自体の製作とパッケージングを行い、販売元はビデオグラムの販売者であり宣伝と流通を行う。 「ビデオグラム」の語は、著作権法の条文には登場しない語であるが〔著作権法 、社団法人著作権情報センター、2009年12月6日閲覧。〕、「第四章 著作隣接権」、「第七章 権利侵害」に登場する二次使用の語が、映画、テレビ番組などのおもにビデオグラムなど(映画についてはテレビでの放送も含む)での使用について総体として指している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ビデオグラム」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Videogram 」があります。 スポンサード リンク
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