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建築物用地下水の採取の規制に関する法律(けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ、昭和37年5月1日法律第100号)は、建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための法律である。 == 目的 == 第一条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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