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ピケッティング
ピケッティング()は、ストライキが行われている事業所等に労働者の見張りを置き、スト破り(スキャッブ、scab)の就労阻止、他の労働者へのストライキ参加の促進、一般人へのストライキのアピール等をする行為を言う。日本語ではピケと略されることが多い。語源のピケット(picket)は監視員の意味である。 == 違法性の判断 == ピケッティングの違法性は行為の態様によって異なる。日本においてはスクラムや座り込みでスト参加者以外の就労阻止、脱落者の防止を監視するという態様が多いことから、威力業務妨害の問題が圧倒的に多い。 アメリカにおいては、平和的説得により行われる場合に限って合法とする流れである。日本では、スト脱落者やスト破りについてはスクラム等による実力行使が許されるのに対し、その他については言論による説得活動に限られる、などと言われる。 判例によると、「当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定」する(後掲久留米駅事件)とされる。したがって、この条件に合うものであれば、違法性はないということである。最高裁はこの定式の下、実力行使を厳しく評価する判決を下している。 ピケッティングによる正当でない暴力行為があった場合でも、ストライキそのものの正当性が失われるわけではない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ピケッティング」の詳細全文を読む
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