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フランス第五共和政における政府(せいふ、)は、フランスの行政権(執行権)を司る機関である。1958年憲法(第五共和政憲法、以下「憲法」と略す)20条1項は、政府は国の政策を決定し、指導すると定めている。 政府の構成員は大統領により任命される。政府の首長は首相であり、政府は首相の権限の下に置かれる。 == 構成 == 政府の首長たる首相は大統領により任命され(憲法8条1項)、政府の他の構成員は首相の提案に基づき、大統領により任命される(同条2項)。政府の構成員は政府の構成に関するデクレ(大統領令)により、以下のような序列が付けられる〔政府の構成に関するデクレの例。第1次フランソワ・フィヨン内閣の成立に際して。〕。 ; 首相() : 政府の首長。大統領により任命される。首相は大統領に対し、任命する閣僚を提案する。 ; 国務大臣() : 政府の次席に置かれる。今日では主として儀礼的な職名であり、実力者に対して副首相格の処遇を与えるために用いられる。国務大臣は、通常は首相が主宰する関係閣僚会議()を主宰する権限を持つほか、閣議(Conseil des ministres〔「大臣会議」とも訳される。〕)において、自己の管轄とは無関係の事項に関して意見を述べるために発言することが伝統的に許されている。 ; 大臣() : 省を所管する。大臣の人数はその時の政府および設置される省に応じて変動する。第四共和政以前は各省大臣()と無任所大臣()または国務大臣とが区別されていたが、今日ではそのような慣行はなく、すべての政府構成員が特定の管轄を有している。 ; 担当大臣() : 大臣、あるいは稀に首相の下に置かれ、一定の権限を委任される。 ; 副大臣(〔「国務長官」とも訳される。〕) : 大臣、あるいは時に首相の下に置かれる。 ; 高等弁務官() : 第五共和政においては、第1次および第2次フィヨン内閣においてのみ任命された。 担当大臣は議題に関わらず常に閣議に出席するのに対し、副大臣および高等弁務官は議題が自己の管轄と関連する場合のみ閣議に出席する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政府 (フランス第五共和政)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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