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人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を犯すことをいう(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵犯する意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多く、一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられることが多い。〔法学分野の用語として「人権侵害」の語が収載されているのは、#参考文献をはじめとする法学専門書のほか、ブリタニカ百科事典、世界大百科事典など。行政機関の例としては法務省など(外部リンク参照)。「人権侵害」を「人権蹂躙」と同義とした上で人権蹂躙に語義を収載しているのは、広辞苑第5版、三省堂大辞林第1版、小学館大辞泉第1版、岩波国語辞典第6版などがある。〕「人権」を「勝手が通る事」という意味に解釈し、「勝手が通らない事」を(特に政治的意図を持って)「人権侵害」と呼ぶ事もある。これは、前述の語意と大きく異なるので、文中での使用がどちらの意味で使われているのかよく判断する事が必要である。本項目においては、主に道義的な意味合いにおける人権蹂躙、人権侵害について解説する。 == 歴史と概要 == 人権侵害は多様な概念である。歴史的には、中世から近代の絶対主義の下で、国王などの国家権力の統治(支配)による個人の人権の制限を認めないことを目的として、成文が設けられてきた歴史がある。最も古く制定された成文としては、イギリス(イングランド)のマグナ・カルタ〔マグナ・カルタはジョン国王による恣意的な課税等の「人権侵害」を認めないことを目的に制定された。〕(1215年)まで遡る。 さらに、イギリスでは、17世紀の市民革命の後、権利請願、権利章典等の成文が設けられ、国王による恣意的課税や、不当な逮捕などの「人権侵害」を排除する努力が払われてきた。その理論的支柱となった代表的な思想家として、ホッブズ、ロックが上げられる。これらの思想を集大成させたフランスのルソーは、フランス革命(1789年-1799年)や日本の明治時代の自由民権運動(1874年-1883年頃)にも大きな影響を与えた。〔ホッブズは、代表的著作の一つである『リヴァイアサン (ホッブズ)』(1651年)において、各人が自然権を行使した場合、自然状態が闘争状態になるととらえ、そのような自然状態における自己保存の権利を、国王または合議体の制定する法律に従って、政府(国王)に委託すべきと唱えた(法の支配の原理、社会契約説の創始)。ホッブズの説に対しては、絶対主権、絶対主義を擁護していると批判された。このような批判として、ロックは、『政治論二篇』(1690年)などで、次のような自然権観念を唱えた。つまり、「自然状態」では基本的には平和だが侵害に対する保障がない。労働の対価である「私有財産」は最大限保障されなければならない。侵害に対しては、自己の私有財産を防衛するために抵抗が正当化される。ロックの思想は、名誉革命(1688年)の正当性を支える理論的支柱となり、その後に制定された権利章典(1689年)に影響を与えた。ルソーは、『社会契約論』、『エミール』(いずれも1762年)などの著作で、ロックの思想を発展的に継承した。『社会契約論』は中江兆民によって日本語に翻訳され(『民約訳解』)、自由民権運動に大きな影響を与えた。〕 しかし、中世・近代までの人権侵害の概念は、資本家階級(ブルジョワジー)の所有する私有財産への侵害(恣意的課税など)と、自由権、つまり人身の自由などへの侵害(国王などによる不当な逮捕等)に限られていた。 そして、このような人権概念の下で自由放任(レッセ・フェール)の原則をとった結果、社会的・経済的な階層・階級の文化が進み、低い階層に置かれた個人の生活が著しく劣悪になった。この反省から、第一次世界大戦後のドイツで制定されたヴァイマル憲法(ドイツ共和国憲法、1919年)で初めて、基本的人権として生存権などの社会権の保障が規定された。もっとも、1933年のヒトラー政権の誕生後に制定された全権委任法(授権法)などの立法によってヴァイマル憲法は形骸化され、究極的な人権侵害であるジェノサイド等につながった。 第二次世界大戦後に制定された日本国憲法(1947年)は、このような歴史を踏まえた上で、広範な人権規定を定めている。人権侵害とは、これら多様な人権が犯されることをいう。 これ以下の節では、現代的意味における「人権侵害」(または「人権蹂躙」)に関して記述されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人権蹂躙」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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