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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
未公開株(みこうかいかぶ)とは、株式公開していない株式。非公開株あるいはプライベート・イクイティーとも。 == 非上場企業の株式 == 証券取引所に上場している企業の株式は、基本的に株式公開しているため、証券取引所で(一般には証券会社を窓口として)売買することができる。これに対して、上場していない企業の株は株式公開していない。その株式公開していない株式を未公開株と呼ぶ。 未公開株は、創業者やその親族、取引先、ベンチャーキャピタルといったところが多く保有している。株式公開していないので証券取引所で売買することはできないが、譲渡価格など条件面で合意さえすれば、当事者間で売買は可能である。〔電話で勧誘するような営業行為が可能ということではない。〕ただし、発行会社によっては譲渡制限が付されている場合はそれも出来ない場合がある。〔非上場企業の株式は定款で譲渡制限を付けることが会社法で認められている。譲渡制限付き株式を名義変更する場合には、取締役会の承認が必要になる〕ストックオプションの行使により特定の関係者(子会社や親会社、従業員や役員など)に譲渡される場合がある。 証券取引所で売買されないため、証券会社でも取り扱うことは基本的にないが、ごく一部の証券会社では未公開株も取り扱っているところがあり、株式新聞など専門紙でも実勢価格が掲載されることがある。 なお、未公開株の売買の場を証券会社の業界団体である日本証券業協会が、1997年にグリーンシート市場を作って提供しているが、日本証券業協会の自主ルールによりグリーンシート市場以外の未公開株の扱いは、証券会社では原則として行えない。 金融商品取引法上、未公開株の購入は、当事者間の売買を除くと、販売には証券業の登録が義務付けられている。金融庁のページで証券販売業者の登録確認が出来る。登録されていない販売業者は、少なくとも違法な勧誘であり、多くは投資詐欺である。ただし、匿名組合投資で未公開株式を購入することは結果として可能であるが、これも金融商品の取り扱いで金融庁への登録が必要である(この投資では株券の交付を受けることは出来ない)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「未公開株」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Private equity 」があります。 スポンサード リンク
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