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プラン局(プランきょく)とは、中継局の一種である。2011年(平成23年)6月30日〔平成23年総務省令第62号による改正施行〕、放送法施行規則第103条に「この款において使用する用語は、次の定義に従う」として、第2号にプラン局が「親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局」と定義された。ただし、これより前から「プラン局」の語は用いられ、時代によっては中継局に限らず現在の親局を含む概念だった(#従前のプラン局参照)。 == 概要 == 放送法施行規則第103条に規定する「この款」とは、第4章第5節第1款、すなわち基幹放送局の電気通信設備の損壊又は故障の対策について規定するもので、親局、プラン局、その他の中継局とに区分してとるべき対策を規定している。すなわち、プラン局は中継局の中で重要性が高いものとして、損壊又は故障の対策を他の中継局より高く求められるものである。 基幹放送用周波数使用計画の第1の4から10までに、第2から第7までの表によらず周波数を個別に定める場合の規定が置かれている。この4から10までの規定の適用を受ける規模・形態の中継局は、プラン局にならないこととなる。以下にこの4から10までの要約を掲げる。 4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局 (1) 中波放送を行う1kW未満の中継局 (2) 中波放送について、外国波による混信対策、地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策又は地理的原因による受信障害対策のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局 (3) 超短波放送を行う中継局((2)に掲げるものを除く。) (4) テレビジョン放送(地上系)を行う3W以下の中継局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。) 5 移動受信用地上基幹放送を行う中継局 6 多重放送を行う中継局 7 国際放送及び中継国際放送を行う中継局 8 内外放送を行う中継局 9 コミュニティ放送を行う中継局 10 試験放送を行う中継局及び臨時かつ一時の目的のための基幹放送を行う中継局 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「プラン局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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