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プレリアール22日法()は、革命期のフランスの法律。共和暦2年(西暦1794年)のプレリアール22日(6月10日)に制定されたことからこう呼ばれる。 一方で、恐怖政治を強化するものであったことから、恐怖政治法()とも呼ばれ、同様にプレリアールまたはプレリアルは、革命暦の草月であることから、草月法とも呼ばれる。 == 内容 == この法律の概要は以下のとおり。 *革命裁判所を分割し、各部は3名の裁判官と9名の陪審員で構成するものとする。 *革命裁判所は人民の敵を処罰するために設置される。 *公共の自由を威力または偽計により破壊しようとする者を人民の敵とする。 *君主制の再興を唆した者など、一定の者を人民の敵とみなす。 *革命裁判所の管轄する全ての犯罪に対する刑罰は死刑とする。 *人民の敵の立証にはあらゆる証拠を利用可能とする。 *判決の準則は、祖国の愛に啓蒙された陪審員の良心とする。 *全ての市民は、陰謀者または反革命者を逮捕し、司法官の面前で彼らを糾弾することができる。彼らを発見した者は、直ちに告発することを要する。 *被告人は公開の法廷で審判され、事前の非公開手続は廃止する。 *証言から独立した証拠が得られれば、原則として審理を終える。 *全ての手続は公開とし、証言録取書は原則として不要とする。 *討議が終了すれば、陪審員は評決を作成し、裁判官が法律の定める方法に従って処罰を宣言する。 *検察官は、起訴を取り下げる権限を有しない。 この法律により、公安委員会は起訴・告発といった司法手続を大きく単純化した。つまり、反革命的行為が発覚すれば、証拠がなくとも、陪審員の心証だけで有罪となりうるようになったのである。そして、有罪となると刑罰は死刑であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「プレリアール22日法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Law of 22 Prairial 」があります。 スポンサード リンク
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