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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)(平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。 インターネット上の情報流通によって権利侵害が発生した場合、情報を発信した者を特定するために必要な発信者情報(IPやタイムスタンプ等)の情報開示を請求する際に、特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等と記す)の民事上の責任(損害賠償責任)を制限することにより、民事訴訟によらずに開示・不開示の判断がプロバイダ等によって速やかに行われることを目指した法律である。 通称、プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)やプロバイダ責任法と呼ばれる。 法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であり、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。(#外部リンクを参照) == 用語 == 用語の詳細な説明については、逐条解説〔 - 総務省〕を参照のこと。 ;特定電気通信役務提供者 :ここでいう特定電気通信役務提供者とは、営利事業を目的としたプロバイダ等を指すのみならず、「企業、大学、地方公共団体や、電子掲示板を管理する個人等」の、「ウェブホスティング等を行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電子掲示板を運用したりしている者」も含まれていることに留意されたい〔。 ;発信者情報開示請求権 :インターネット上で匿名発信情報により被害を受けた者が、被害回復のために、特定電気通信役務提供者に対してIPやタイムスタンプ等の発信者情報の開示を請求する権利〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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