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プロ野球地域保護権(プロやきゅう ちいきほごけん)とは、1952年に日本プロフェッショナル野球協約第38条によって制定された各球団の都道府県保護権をいう。地域フランチャイズ。保護地域における全てのプロ野球関連行事の独占権が球団に与えられる。 ==概要== *各球団は都道府県単位の保護地域を持ち、公式戦ホームゲームの半数以上〔2016年度は球団により71試合と72試合とがあり、全体の半数は35-36試合となる〕を保護地域内の1個の専用球場で主催する義務を負う。ただし、実行委員会の承認を得てその数を変更することができる。 *当初、プロ野球の地域権は1チームにつき原則最大3都道府県までとしていたが、1972年にロッテオリオンズが東京球場の閉鎖による使用不可となった事例を受けて、制限を強化し、1チーム1都道府県のみとすることになった。〔朝日新聞縮刷版1972年11月号より〕 *保護地域内で自球団主催の野球イベントを排他的に行い、利益を得ることができる。 *対象となる都道府県に権利を持たない球団が、他球団の保護地域となっている都道府県で試合を開催したり野球関連のイベントを実施する場合は、当該都道府県にある全球団の許諾を得なくてはならない。 *新規参入希望球団の地域保護権設定、あるいは本拠地移転や球団の統廃合に伴う保護地域の変更をする場合は、実施する前年11月30日までに実行委員会での4分の3以上の賛成票を得たうえで、オーナー会議での承諾を得ることが義務付けられている。 なお、これらは協約における記述であり一般的には専用球場は本拠地と呼ばれ、専用球場以外の野球場で行うことを地方開催と呼ぶ。各球団およびその親会社の経営戦略として、別の球場において恒例の試合開催を行っている事例を指して準本拠地と呼んでいる(呼ばれている)ことがあるが、対外的には地方開催と変わりない。また、その球場の所在地である都道府県を指して「この地域は球団の準フランチャイズである」という呼び方も存在する。これについては特例を除き地域保護権の対象外であるため、少なくとも野球協約上での権利行使は一切できない。また、本拠地については協約上の定義がないため、フランチャイズ(地域)や球場の両方で使用されるなど混同されている場合がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「プロ野球地域保護権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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