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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
人民(じんみん)は、法学・政治学の用語で、一定領域において特別な政治的権限を持たないただの人のことをいう。 == 「人民」という用語法の歴史 == 「人民」は、日本語の文献においては、古くは8世紀の古事記、日本書紀の中に現れている。当時は、「おおみたから(大御宝)=天皇の宝」という和訓が当てられていた。 明治期に入ると、「人民」という言葉は英語の「people」の翻訳語として広く使用されるようになる〔 〕。明治初期には、官吏と軍人を除く一般人を指す法律・政治用語という以上の含意はなかったが、自由民権運動が、人民の権利と議会開設を求めたことから、「人民」は政治議論の中心概念になった。民権運動の思想は、天皇の権威を拠り所にする政府に容れられなかった。政府側が起草して1889年に発布された大日本帝国憲法は、かわりに「臣民」という語を持ち込み、ただの人ではなく、臣下の人に対して権利を与える形式をとった。こうして法文上の用語から外された「人民」は、権力者に支配される状態は不当だという語感をまとうようになった。1901年に発行され、ベストセラーとなった竹越與三郎の『人民讀本』には、当時のそうした「人民」の含意が反映されている。 英語では日本語の「国民」についてはpeopleとnationの区別がなされるが、「人々」「人民」「民衆」は「people」か同義の単語にのみ対応する。日本の第二次世界大戦敗戦後、GHQ主導で大日本帝国憲法が改正されることになったがGHQの改憲案では、「臣民」に代わり"people""person"が使われ、日本語訳は「人民」「自然人」の語が充てられた。この場合の「人民」は、「日本に住む全ての人」を指した。しかし、日本側の反対に譲歩し、施行された日本国憲法では、国民に変更された。こうした経緯から、日本国憲法に規定された権利や義務は、国民、つまり日本国籍を持つ者だけを対象とし、それ以外(在日外国人や無国籍者)は含まないという主張が生まれた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人民」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 People 」があります。 スポンサード リンク
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