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ヘイデン法[へいでんほう] ヘイデン法とは、1999年にアメリカ合衆国カリフォルニア州州法として提案され可決された戦時強制労働補償請求時効延長法のこと〔山手治之「第二次大戦時の強制労働に対する米国における対日企業訴訟について」 京都学園法学 33/34, 115-186, 2001-03-20。 〕。第二次世界大戦中のナチスや日本の強制労働の賠償を可能にする。 2001年9月17日にサンフランシスコ連邦地方裁判所が〔朝日新聞2001.9.20.産経新聞9.21.〕、2003年1月21日にサンフランシスコ連邦高裁がヘイデン法は憲法違反と司法判断した〔〔。 == 名称 == 正式名称は、法案番号SB1245「補償- 第二次世界大戦奴隷・強制労働」、法律216号「補償に関して民事訴訟法に第354条第6項〔原文。 California Code of Civil Procedure section 354.6. ジョージ・ワシントン大学Memory & Reconciliation in the Asia - Pacific.〕を追加し、即時に発効さすべき緊急性を宣言する法律」〔。 また、日本では朝日新聞が「第2次世界大戦奴隷・強制労働賠償法」とも表記し〔朝日新聞1999年8月12日「日本の炭坑で「強制労働」、元米兵捕虜が4社に賠償請求」〕〔、弁護士の戸塚悦朗は「戦時奴隷・強制労働補償請求の民事消滅時効延長立法」とも表記した〔戸塚悦朗「戦後補償問題に踏み込む米国- カリフォルニア州で戦時奴隷・強制労働補償請求の民事消滅時効延長立法」法学セミナー1999年10月号p73〕)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ヘイデン法」の詳細全文を読む
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