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訪問介護員(ほうもんかいごいん、)は、介護保険法において訪問介護を行う者のこと。通称ホームヘルパーまたはヘルパー。 == 概要 == 訪問介護員は、都道府県知事の指定する『訪問介護員養成研修』の課程を修了した者をいう。介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された『その他政令(介護保険法施行令)で定める者』。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。ホームヘルパーは講習を受け修了した者に与えられる認定である。国家資格ではない。実際の修了書は、講習施行者により発行される。この資格は訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回随時型訪問介護看護に従事する際の必須資格であり、その他の介護保険法上の介護サービスに従事する場合は所有している必要はない。 厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、2011年12月現在も需要に対し供給が追いついておらず、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い。介護業務に従事している介護福祉士の数に対し、潜在的有資格者と呼ばれる介護福祉士のほうが多いと言われており、ホームヘルパーを含め介護職に対する賃金の引き上げが求められている。ホームヘルパーの上位資格として、国家資格の介護福祉士があり、現在、介護福祉士の上位資格として『認定介護福祉士』制度が日本介護福祉士会で検討されるなど、介護職員のキャリアパスが順次形成されている過程にある。 2006年度から『介護職員基礎研修』が開始されたことに伴い、訪問介護員の1級課程は2012年をめどに『介護職員基礎研修』への統合が計画されていた。しかし、厚生労働省は、依然訪問介護員2級へのニーズが高いこともあり、介護福祉士とも連動させながらその研修体系を見直し、2012年に「介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)」を改正し、『訪問介護員2級養成研修』に代わるものとして『介護職員初任者研修』を、2013年度からスタートさせている。また、『介護職員基礎研修』も2012年度末までで廃止し、改正社会福祉士及び介護福祉士法で導入した『実務者研修』の養成体系に一本化した。これにより、2013年度より『訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修(1級・2級(3級は2009年に廃止))』および『介護職員基礎研修』は実施されなくなった(但し、資格そのものはひきつづき存続することとなる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訪問介護員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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