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ボイラー溶接士(ボイラーようせつし)は、労働安全衛生法に規定された国家資格(免許)の一つで、ボイラー溶接士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者をいう。 == 概要 == 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。 そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「ボイラーボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く)の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第4号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により、その業務の内容に応じて特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ボイラー溶接士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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