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残留農薬等に関するポジティブリスト制度(ざんりゅうのうやくとうにかんするポジティブリストせいど)とは、2003年の食品衛生法改正により、現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、「農薬等」と記す)の残留基準を見直し、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。 == 概要 == 2003年に制定された食品衛生法第11条第3項および厚生労働省の関係告示により規定され、2006年5月29日に施行された。 ポジティブリスト本体すなわち指定農薬の一覧は、食品、添加物等の規格基準の第1 食品の部 A 食品一般の成分規格に掲載されている。 *残留基準 厚生労働大臣により、食品の成分に係る規格が定められている799種の農薬等については、国際基準などを元に設定された「残留基準」を超えて残留する食品の流通を禁止。 *一律基準 いずれの食品にも残留基準が定められていないもの、および一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の定めのない食品に残留する場合については、「一律基準」として設定された0.01ppmを超えて残留する食品の流通を禁止。 *対象外物質 農薬として使用され、食品に残留した場合であっても、摂取したことにより人体に影響を及ぼすおそれのないものについては本規定の対象外とすることとし、亜鉛、クエン酸など65種の農薬等が対象外物質として設定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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