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マクリーン事件( - じけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して憲法が保障する人権がどこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。 == 概要 == アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1969年5月10日に在留資格4-1-16-3(在留期間1年)の上陸許可の証印を受けて日本に入国した。同在留資格は他の資格に含まれない「その他すべて」を網羅するもので、許可の際に活動内容(目的・職種・勤務先等)が個別に指定されるところ、マクリーンはある語学学校の英語教師としての稼働許可を受けたが、17日間で入国管理事務所に届け出ることなく別の職場に勤務先を変更した。また、在留中に外国人ベ平連に参加してデモなどに参加した。 翌1970年に1年間の在留期間更新の申請をしたところ、許可はなされたが活動内容は「出国準備期間」とされ、期間は120日間に短縮されたものであった。これを受け、マクリーンは在留期間1年を希望して再度の在留期間更新申請に及んだが、同再申請は不許可となった。 そこで、マクリーンはこの処分の取消しを求めて法務大臣を被告として提訴した。在留期間更新申請不許可の理由として法務大臣は、一審において、「無届けの転職」と「政治活動への参加」を挙げている。 一審の東京地裁(昭和48年3月27日判決)は原告の請求を認容し、法務大臣の処分を取り消した。しかし、二審の東京高裁(昭和50年9月25日判決)は一審を取り消し、原告の請求を棄却した。そして、最高裁判所(昭和53年10月4日大法廷判決)は上告を棄却した。 ; 争点 # 外国人に在留する権利はあるか。 # 外国人に政治活動の自由はあるか。 ; 判決 # 外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる。〔この判示を導き出したのは、在留更新の許否に関する法務大臣の裁量権は広範であり、司法審査の範囲は限定される。その論拠となったのは、国際慣習法上、外国人の入国の自由は保障されず、日本国憲法もその立場をとっている。〕 # 外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される〔参政権的機能を果たす政治活動の自由については、国民の場合と異なる特別の制約が許されると解する(通説・判例 芦部信喜『憲法学Ⅱ』151-153頁、本判決の立場)。〕
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