|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 法典 : [ほうてん] 【名詞】 1. code of law 2. body of law ・ 典 : [のり] 【名詞】 1. rule 2. law
『マヌ法典』(マヌほうてん、サンスクリット語: मनुस्मृति)は、紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて成立したと考えられている法典(ダルマ・シャーストラ)。世界の創造主ブラフマーの息子にして世界の父、人類の始祖たるマヌが述べたものとされている。バラモンの特権的身分を強調しており、バラモン中心の四種姓(カースト制度)の維持に貢献した。 == 概要 == 『マヌ法典』はそれ以前のインド法典類の中でも最も優れたものであると同時に、バラモン教、ヒンドゥー教などの教義の支柱となった。『マヌ法典』は一般に、その成立以前に存在した法(律法経)を元に成立したとされるが、ヴェーダの一派のマーナヴァ派の影響が大きい。そのため、マーナヴァ派の律法経がその基本にあると考えられる。 構成は下記の12章2684条からなり、韻文体で書かれ、その内容は、現代的な意味合いのある法律的規定は全体の4分の1で、宇宙論、宗教論、道徳論などの規定が多く含まれる。バラモン・クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラの四種姓(ヴァルナ)の権利、義務、四住制度(アーシュラマ)における成長過程での通過儀礼やその他の通過儀礼を規定し、最終では輪廻や解脱にいたる。法律的な項目としては、国家や国王の行政に関する事項、相続法、婚姻法なども含んでいる。そのためマーナヴァ派の律法経がその基本であるが、汎インド的な特徴を持っている。8世紀から、その注釈書が多く書かれ、長い間ヒンドゥーの生活規範となった。 また、その内容が理念的で文学的、加えて教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、インド人の内面部分、精神部分にまで深く根ざすなど、その影響力は計り知れない。インドはもとより東南アジア世界にも大きな影響をおよぼした〔例えば、ミャンマーで王朝時代に編纂された「ダマタッ」はマヌ法典などのダルマ・シャーストラが仏教的に改作された世俗法として知られている。奥平龍二『ビルマ法制史研究入門 ―伝統法の歴史的役割―』1頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「マヌ法典」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|