|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 商 : [しょう] 1. (n,n-suf) quotient ・ 商法 : [しょうほう] 【名詞】 1. trade 2. business 3. commerce 4. commercial law ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
マルチまがい商法(マルチまがいしようほう)とは、字義通りでは「マルチ商法」に似て非なるものということになる。日本においては、度重なる法改正により事実上の死語と化した。かつて「マルチまがい」と呼ばれていたアムウェイなどの企業も、「マルチ商法(連鎖販売取引)」として社会的・法的に再定義されたからである。 ==用法== 「マルチ商法」という言葉自体に様々な用法があるため「マルチまがい商法」もいろいろな用法があることになる。 代表的な用法をいくつか示す。 # 連鎖販売取引に似て非なるもの。この用法における典型例が、2001年までは連鎖販売取引の定義要件の一部である 特定負担2万円以上を満たしていないが、連鎖販売取引に類似した商法を「マルチまがい商法」と称するものである。この用法では、法に沿った連鎖販売取引を「マルチ商法」と称する。なお、2001年6月1日の特定商取引法改正により、特定負担2万円以上という定義要件は、特定負担があれば(1円でも)という条件になったため、訪問販売法時代に、2001年まで「マルチまがい商法」と呼ばれていたものの多くは「マルチ商法」に該当することになった。 # 連鎖販売取引を行う企業や関係者が、「マルチ商法」ではイメージが悪いので詭弁を弄し「マルチ商法ではない」と云う説明で使用している。 #連鎖販売取引のうち商品を再販売しないもの。具体的には、次のいずれかになる。 ##商品を受託販売するか、販売あっせんするもの。 ##同種役務の提供をするか、同種役務の提供あっせんをするもの。 この用法では、連鎖販売取引のうち商品を再販売するものを「マルチ商法」とする。 #連鎖販売取引で、子会員の募集地域や会員数に制約を設けたもの。 この用法では、制約を設けないものを「マルチ商法」とする。 (連鎖販売取引業者での定義の例) ''本稿において以下の説明は、上記の「マルチまがい商法」を「4.連鎖販売取引で、子会員の募集地域や会員数に制約を設けたもの」とする用法に立ったものである。'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「マルチまがい商法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|