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この項目では、マンションの管理組合について記述しています。 ---- 管理組合(かんりくみあい)とは、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)に基づき区分所有建物(分譲マンション・団地等)を区分所有する区分所有者によって構成される団体である。 == 概要 == マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持管理する義務が生じる。居住せずに所有する専有部分を賃貸とした場合でも、共用部分の維持管理をする義務に変わりはない。 各物件を購入した区分所有者に引渡しが始まると、区分所有法に基づき管理組合の最高意思決定機関である総会〔マンション標準管理規約では「総会」と呼ばれる一方で、区分所有法においては「集会」と呼ばれている。〕が招集され、管理組合が設立される。同時に管理組合の法律ともいえる管理規約が承認される。区分所有者は組合設立とともに必然的に組合員となることとされておりその運営に携わることになる。日本以外でも管理組合に相当するHomeowners' association (HOA)などと呼ばれる管理組織が法律などに従って設けられることがある。 直接的には、管理規約に基づき、総会にて選出する理事長・会計の2役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会、理事会を監査する監事が組合運営を行う。 総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決することができる。総会には、年1度開催される「通常総会(定期総会)」と、臨時的に開催される「臨時総会」がある。 管理組合には法人格を取得させることもできる。法人格を取得することで管理組合法人や団地管理組合法人となり、法的責任の所在を明らかにすることができる。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条3号では、管理組合は、「マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。」と定義されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「管理組合」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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