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ミャンマーでは政府による権威主義の影響でLGBT市民に対する社会的状況は不明確なところが多い。 ==刑法== 刑法377条にて同性愛は違法とされ、罰金や10年の懲役刑が適用されている。2001年に、団体 All Burma Students' Democratic Frontが法撤廃を求める活動を行なった。 刑法の下記条項はLGBTの人々に適用され得るとされる。 *269条および270条では、性感染症の感染予防を怠った人物を犯罪としている。 *290条では、細則規定のない「公的不法妨害」に対して最大200ルピーの罰金が規定されている。 *292条〜294条では、猥褻な物品や曲の作成や販売、提供や、成人/未成年の区別なく公共の場における全ての猥褻行為を禁じている。 *372条では、18際未満の売買春の禁止や不道徳な性的関係に基づく売春を禁じている。 *469条では、法的な婚姻以外の関係性による結婚式の開催を禁じている。 *Emergency Provisions Act (非常事態準備法)の5(j)条では、社会的公共的な利益に反する個人の規範を規制する条項がある 。 2005年に行なわれたミャンマー政府のインターネットフィルタリングポリシーについての研究では、Parents and Friends of Lesbians and Gays へのアクセスがブロックされていることが明らかになった〔〕。 ==同性間のパートナーシップ== ミャンマーでは同性結婚やシビル・ユニオンなどは認められていない。 ==社会・文化 == ミャンマーの政治状態により、LGBTの政治団体や社会団体は存在しない。ミャンマーの社会規範におけるセクシャリティの扱いは、「極めて保守的」とされる 。 Aung Myo Min はゲイであることを公表し All Burma Students' Democratic Front にて活動を行なっている人物である。2005年に自身のカミングアウトの経験や民主化への反発をも含んだホモフォビアの存在などを語っている〔〕。 『Utopia Guide to Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam』によると「ミャンマーの申請な儀式にてトランスジェンダーのシャーマンがチャネリングを行なっている」とされる。しかしミャンマーには表立ってゲイバーとして営業する店舗やLGBTの権利擁護団体も存在しない。都市部においては異性愛者の中に混じってLGBTの常連客が立ち寄るナイトクラブがいくつか存在するという未詳細なレポートのみがある。 ミャンマーを訪れたアメリカ人のゲイジャーナリストが、地元の人々に同性愛者についてインタビューを試みたが、殆ど反応は見られなかった。これはミャンマー政府が外国のジャーナリストとの会話、とりわけ政治について行なわないよう指導しているためとされる〔http://www.globalgayz.com/g-burma.html〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ミャンマーにおけるLGBTの権利」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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