|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana) ・ ワーク : [わーく] 【名詞】 1. work 2. (n) work
公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ)とは、職業安定組織の構成に関する条約(第88号)(昭和29年条約第19号)〔昭和29年10月20日付け『官報』第8341号、312頁。〕に基づき加盟国に設置される公的職業安定組織 (Public employment service) が運営する職業紹介所である。日本においては、厚生労働省設置法第23条に基づき設置される公共職業安定所(ハローワーク、)が該当する。 国民に安定した雇用機会を確保することを目的として国(厚生労働省)が設置する行政機関である。略称は職安(しょくあん)、愛称はハローワーク〔約4,000点の応募の中から決定され、1990年度より愛称の使用が開始された平成2年版労働経済の分析 (厚生労働省)〕。本項目では、法令に関連する部分以外では「ハローワーク」の名称を使用する。 ==概説== === 根拠法令 === 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第23条第1項に「都道府県労働局の所掌事務(前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。」、同法第24条第1項に「厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。」と規定されている。→#施設について 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)別表第5に、公共職業安定所(分庁舎を含む)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置が示されている。 雇用対策法(昭和41年法律第132号)第2条において、「職業紹介機関」は公共職業安定所(職業安定法 (昭和22年法律第141号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)と同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者と定義されている。 職業安定法(昭和22年法律第141号)第1条において、同法の目的の一つが「公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと」であるとされ、同法において公共職業安定所の業務などが規定されている。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第20条第1項において、「機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。」、第2項において、「都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。」と規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共職業安定所」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Hello Work 」があります。 スポンサード リンク
|