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外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令〔画像ページ69。〕」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている〔知っていましたか? 近代日本のこんな歴史 | 杉原千畝と「命のビザ」 ~東洋のシンドラーと呼ばれた外交官~ . アジア歴史資料センター.〕(実際は規則ではなく訓令である)。 昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 == 概要 == 1938年10月5日「回教及びユダヤ問題委員会」幹事会の協議は “1935年の内務、拓務、外務各省の協議「ドイツ避難民に関する件」の規則では在ウィーン総領事からの請訓電に対応できない”、 “ドイツ旅券には本人がユダヤ人か否かの記載はないので、その入国取締りは容易でなく、また日本が公然反ユダヤ政策を採っているという印象を海外に与えてはならない” などいくつかの結論に至った。 本政策は、それまであったビザ発給資格の条件を大幅に厳しくすることで、ユダヤ難民の日本を経由した脱出を妨げる狙いがあった。1938年(昭和13年)10月7日付けで外務大臣から各在外公館長に対して発信された訓令にその内容が記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外務省ユダヤ難民取り扱い規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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