翻訳と辞書
Words near each other
・ ラジオファンキーズ
・ ラジオフィーチャー
・ ラジオフォーラム
・ ラジオフランス
・ ラジオブックス
・ ラジオブラックキャット
・ ラジオプレス
・ ラジオペンチ
・ ラジオボタン
・ ラジオマイク
ラジオマイク用特定小電力無線局
・ ラジオマガジン
・ ラジオマガジン (MBSラジオ)
・ ラジオマガジン (雑誌)
・ ラジオマガジン プレイランド・シガ
・ ラジオマガジンEARLY BIRD
・ ラジオマン
・ ラジオマンジャック
・ ラジオミセス
・ ラジオミルキィホームズ〜姫ちゃん&ゆかいな仲間たち〜


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

ラジオマイク用特定小電力無線局 : ミニ英和和英辞書
ラジオマイク用特定小電力無線局[らじおまいくようとくていしょうでんりょくむせんきょく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
特定 : [とくてい]
  1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular 
電力 : [でんりょく]
 【名詞】 1. electric power 
: [ちから, りょく]
  1. (n-suf) strength 2. power 
: [む]
 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero
無線 : [むせん]
 【名詞】 1. wireless 2. radio 
無線局 : [むせんきょく]
 (n) radio station
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting

ラジオマイク用特定小電力無線局 : ウィキペディア日本語版
ラジオマイク用特定小電力無線局[らじおまいくようとくていしょうでんりょくむせんきょく]

ラジオマイク用特定小電力無線局(ラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。
==定義==
総務省令 電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。」)第6条第4項第2号(6)に「ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するもの」と定義され、「次に掲げる周波数電波を使用するもの」としている。
:(一) 73.6MHzを超え74.8MHz以下の周波数
:(二) 322MHzを超え323MHz以下の周波数
:(三) 806MHzを超え810MHz以下の周波数
この「補聴援助用ラジオマイク」とは、同条同項同号(7)に「聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク」と定義されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ラジオマイク用特定小電力無線局」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.