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リハビリテーション法第508条 : ミニ英和和英辞書
リハビリテーション法第508条[りはびりてーしょんほうだい508じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

リハビリテーション法第508条 : ウィキペディア日本語版
リハビリテーション法第508条[りはびりてーしょんほうだい508じょう]
本項は、アメリカ合衆国リハビリテーション法第508条について解説する。リハビリテーション法第508条(以下「第508条」)は、合衆国法典ではである。
アメリカ合衆国議会1998年、「1973年リハビリテーション法」(en:1973 Rehabilitation Act)を25年ぶりに大幅修正した。それにより、アメリカ連邦政府の機関は、機関が所有する電子技術情報技術アクセシビリティを向上し、身体障害を持つ人でも使いやすくするよう義務付けられた。情報へのアクセスが難しいと、情報を得るのが遅くなるからである。
第508条は「情報アクセスの技術的障壁を取り除き、身体障害を持つ人でも利用できることを目指すとともに、これらの達成を早めるための技術開発を促進すること」と定められた。この法律はすべての政府機関に対して、電子技術や情報技術を改良する際や、新規導入する際や、保守する際や、使用する際に実施するよう義務付けている。第508条は、障害のある従業員や一般市民が政府機関の情報にアクセスする際に、一般人と変わらず操作できるようにしなければならないと定めている〔 Section 508 〕。
== 改正履歴 ==
第508条は1986年、「1973年リハビリテーション法」改正時に追加された。この時の第508条は、電子・情報技術が今後発展することを予測して追加されたものだった。
1997年、第508条の欠陥を修正するため、アメリカ立法府に連邦政府電子情報技術責任法案(The Federal Electronic and Information Technology Accessibility and Compliance Act)が提出された。元の第508条は遵守義務が無かったため、ほとんど機能していなかったことが判明したからである。この法案が一部手直しされた上で、1998年、改正1973年リハビリテーション法第508条として施行された。
第508条には曖昧な点がある。第508条では、政府が市場調査政府調達(en)する際の指針として、今よりもアクセスが容易な情報技術を探すように義務付けている。ただし現状よりも優れた技術が世の中に無ければ、今使っているままの技術でも法に反することは無い。ところが、その技術では合衆国アクセス委員会(:en:United States Access Board)が定めた技術的課題をクリアしていない場合がある。この法を遵守しようとする者は、この2点が矛盾していると思うかもしれない。その疑問を解消するためには、まず始めに、この法と現在の技術水準を十分に理解しておく必要がある。その上で、調達手順を再確認し、購入作業やシステム開発に関する契約を文書化し、技術の革新とその標準化を行えば、この法が初めて有効なものとなる。
第508条に準拠したアクセシビリティのチェックソフトとしては、Bobby(en)やAccVerifyがある。もっとも、アクセシビリティを厳密に評価するのは非常に難しい。
個人のウェブサイトであれば、第508条の適用を受けない。ただし、連邦助成金(en)を受け取っていたり、連邦機関と契約しているサイトの場合には別である。なお、商用サイトのガイドラインとしては、W3CWAIによる自主基準とガイドラインがある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「リハビリテーション法第508条」の詳細全文を読む




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