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リベンジポルノ被害防止法 : ミニ英和和英辞書
リベンジポルノ被害防止法[ほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

被害 : [ひがい]
 【名詞】 1. damage 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
防止 : [ぼうし]
  1. (n,vs) prevention 2. check 
防止法 : [ぼうしほう]
 (n) anti-.. law
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

リベンジポルノ被害防止法 ( リダイレクト:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律[しじせいてきがぞうきろくのていきょうとうによるひがいのぼうしにかんするほうりつ]

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(しじせいてきがぞうきろくのていきょうとうによるひがいのぼうしにかんするほうりつ)は日本の法律。
第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科す。画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合も1年以下の懲役又は30万円以下の罰金としている。
プロバイダー責任制限法に基づいたネット上の画像削除についてプライベートとして撮影された性的画像記録に関しては特例を設け、発信者の反論がない際に削除するまでの期間について通常は7日間の照会期間を2日間に短縮する規定が設けられた。
2013年10月に発生した三鷹ストーカー殺人事件を機にリベンジポルノへ対処する契機が強まり、2014年11月に国会で成立した。
==内容==
;目的(1条)
:私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
;定義(2条)
*「私事性的画像記録」:次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(撮影対象者)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。
#性交又は性交類似行為に係る人の姿態
#他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
#衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
*「私事性的画像記録物」:写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
;私事性的画像記録提供等(3条)
*私事性的画像記録の公表罪:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
*私事性的画像記録物の公表罪:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
*公表目的提供罪:前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
*親告罪:前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
*国民の国外犯:第1項から第3項までの罪は、刑法3条の例に従う。
;プロバイダー責任制限法の特例(4条)
:プロバイダー責任制限法3条2項及び3条の2第1号の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、特定電気通信(同条第1号に規定する特定電気通信をいう。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同条第4号に規定する発信者をいう。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
#特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(名誉等)を侵害されたとする者(撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
#当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
#当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
;支援体制の整備等(5条)
:国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
;被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発(6条)
:国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の詳細全文を読む




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