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サブマリン特許(サブマリンとっきょ、)は、出願された発明のうち、記載された発明技術が普及した時点で特許権が成立するとともに、その存在が公になるものを言う。和訳して「潜水艦特許」とも呼ばれる。 旧来の特許制度のもとでは、制度に不備があり、補正手続きや継続出願を繰り返すことで、発明の出願日(発明日)を維持しつつ、長く発明の内容を非公開のままにおくことが可能であった。特許権の取得を先送りし、技術が普及するのを待ってから手続きを進めて特許権を取得すると共に公開し、利用者に多額の特許実施料を請求するという例がしばしば見られた。 == 概要 == 特許制度は、 * 有益な技術の公開を促し、世の中に役立てる * 同様な技術開発を避ける * 占有実施権利が消滅後には誰でも実施できるようにする * その代償として一定期間独占実施の権利を与える * 他者の使用を差し止めることができる * 実施料と引き換えに他者に実施させることもできる ことを趣旨とした制度であるとの説(公開代償説)が一般的である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サブマリン特許」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Submarine patent 」があります。 スポンサード リンク
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