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国際刑事裁判所の設立に関する国連全権外交使節会議における最終合意書(こくさいけいじさいばんしょのせつりつにかんするこくれんぜんけんがいこうかいぎにおけるさいしゅうごういしょ, The Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, 通称:国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書又は最終合意書)は、独立した常設の国際刑事裁判所の設立という同会議(ローマ会議)の主旨に賛同する国家に対し、具体的な達成目標を設置し、これに対する最終合意を求めた合意文書である。この最終合意書は1998年7月17日、国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の採択と同じ日に採択された。この最終合意書に署名した国は、ローマ規程に署名していなくとも、準備委員会の会合や締約国会議に参加するオブザーバー資格を保有する。略称はThe Final Act又は最終合意書。 ==成立== *1998年7月17日 - ローマ会議にて採択 *1998年7月17日 - 発効 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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