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一世一元の詔(いっせいいちげんのみことのり)は、慶応4年9月8日(グレゴリオ暦 1868年10月23日)、慶応4年を改めて明治元年とするとともに、天皇一代に元号一つという一世一元の制を定めた詔。明治改元の詔ともいう。 国立国会図書館が運営する日本法令索引〔明治前期編〕では、昭和54年(1979年)に元号法制定によって一世一元の詔は効力が消滅したとされている〔今後年号ハ御一代一号ニ定メ慶応四年ヲ改テ明治元年ト為ス及詔書(日本法令索引〔明治前期編〕) 〕が、法務省大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、明治32年(1899年)の旧皇室典範の制定により失効したとされている。 ==原文の書き下し文== 「太乙を体して位に登り、景命を膺けて以て元を改む。洵に聖代の典型にして、万世の標準なり。朕、否徳と雖も、幸に祖宗の霊に頼り、祇みて鴻緒を承け、躬万機の政を親す。乃ち元を改めて、海内の億兆と与に、更始一新せむと欲す。其れ慶応四年を改めて、明治元年と為す。今より以後、旧制を革易し、一世一元、以て永式と為す。主者施行せよ。」 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一世一元の詔」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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