|
(n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down =========================== ・ 一 : [いち] 1. (num) one ・ 一事 : [いちじ] (n) one thing ・ 一事不再議 : [いちじふさいぎ] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 不 : [ふ] 1. (n-pref) un- 2. non- 3. negative prefix ・ 再 : [さい] 1. (pref) re- 2. again 3. repeated ・ 再議 : [さいぎ] 1. (n,vs) reconsideration 2. redeliberation
一事不再議(いちじふさいぎ)とは、会議原則の一つ。会議において一度議決した案件と同一の案件については再び同一会議中(同一会期中)に議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、319-320頁〕〔若林俊夫・勢籏了三著 『標準町村議会会議規則・委員会条例詳解 改訂版』 学陽書房、1995年、5頁〕〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、175頁〕〔参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、100頁〕。 == 概説 == 一事不再議の原則は会議が非能率となることを防ぎ能率的な運営を進めること、同一事件可決後にそれが否決されることとなれば朝令暮改というそしりを免れず、また、議会の最終的な意思が会期終了まで確定されないという不安定な状態におかれること、さらには、議会として2つの意思が存在することになるため議会の権威の点からも好ましくはないと考えられる点から認められている原則である〔〔中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、10頁〕〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、175-176頁〕〔。会議体の合理的運営を目的とするロバート議事規則の4つの原則の1つにもなっている。 一事不再議において基本的問題となる「一事」の認定は容易ではなく一概にこれを決することは困難であるとされる〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、321頁〕〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、176頁〕。実際には、案件の性質・内容・客観的諸事情を考慮して場合に応じて個別的に判断すべきとされる〔〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、710頁〕。再議に十分かつ合理的理由が認められるか否かという点についての判断は議会の決定に委ねられているものと解されている〔。 一事不再議の例外としては再議(日本では地方自治法第176条で地方自治体の長に認められている)のほか事情変更の原則、委員会への再付託などがある〔〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、179-180頁〕。 なお、類似の制度に訴訟法上の「一事不再理」がある。ただし、一事不再理は刑事訴訟においては同一刑事事件について確定判決後に再度の実体審理を行うべきでないとする被告人の利益の観点、民事訴訟においては紛争が蒸し返されることの防止という観点から厳格に適用されるのに対し、一事不再議は同一会期中にのみ効力が及ぶもので事情変更の原則など例外が認められる点で異なるものとされる〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、183頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一事不再議」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|