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葉煙草一厘事件(はたばこいちりんじけん)とは、農家が栽培した葉煙草を自家消費した行為に対する葉煙草専売法違反事件である。可罰的違法性の典型的な判例とされている。一厘事件もしくは一厘煙草事件ともいう。 == 事件の概要 == 栃木県那須郡在住の農民(当時63歳)は1909年(明治42年)11月に、栽培し乾燥していた葉煙草のうち価格一厘に相当する1匁(3.75グラム)の7分(2グラム)を手もみにして喫煙した。この行為に対し検事は農民を煙草を大蔵省専売局に納入することを怠った葉煙草専売法の不納付違反で起訴した。なお一厘〔一厘銅貨は明治6年から17年まで製造されたが、事件当時には製造中止になっており事実上流通していなかった。〕は1円の千分の1(0.1銭)という最低通貨単位の被害額であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「葉煙草一厘事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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