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(n) occasional income =========================== ・ 一 : [いち] 1. (num) one ・ 一時 : [ひととき] 1. (n-adv,n) moment 2. time ・ 一時所得 : [いちじしょとく] (n) occasional income ・ 時 : [とき] 1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place ・ 所得 : [しょとく] 【名詞】 1. income 2. earnings ・ 得 : [とく] 1. (adj-na,n,vs) profit 2. gain 3. interest
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。(所得税法第34条一項) == 一時所得に該当する例 == 次のような収入は、一時所得の課税対象とされる。(所得税法基本通達34-1,2) * 懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)。 * 競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)。 * 生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。 * 法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。 * 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。 * 賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立ち退き料。 : ※宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一時所得」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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