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線引小切手(せんびきこぎって;''A crossed check'')とは、小切手用紙の表面に2本の平行線を引いたものをいう。別名「横線小切手」(おうせんこぎって)。小切手法(昭和8年法律第57号)第37条および第38条を参照。 線引小切手には、「一般線引小切手」(いっぱんせんびきこぎって)と「特定線引小切手」(とくていせんびきこぎって)の2種類がある。 ==一般線引小切手== 一般線引小切手(''A check crossed generally'')とは、表面に2本の平行線が引かれ、線内に何らの指定もされず、または線内に「銀行」もしくはこれと同一の意義(「Bank」など)を有する文字が記載された小切手をいう。このような小切手の呈示を受けた銀行等は、他の銀行または自己の取引先(注:日常の取引を通じて、銀行等にその素性が知れている者をいう。以下同じ。)にのみ小切手金を支払うことができる。 *本項において「銀行等」とは、銀行と、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年勅令第329号)により指定を受けた金融機関の総称である。詳しくは「小切手法」の項を参照。 *「''B a n k'' 」「銀行渡り」などの文字の入った線引を押印できる印判も市販されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「線引小切手」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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