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一般職の職員の給与に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。規定内容に勤務時間・休暇等に関する条項を含んでいた時期があり、この時は題名の「給与」の部分が「給与等」とされていた。 == 題名の変遷 == *1950年(昭和25年)4月3日 - 「一般職の職員の給与に関する法律」の題名で公布・即日施行される。適用は同年4月1日に遡及。 *1986年(昭和61年)1月1日 - 「一般職の職員の給与等に関する法律」に題名が改正される。休暇制度等に関する条項の追加・整備による。 *1994年(平成6年)9月1日 - 「一般職の職員の給与に関する法律」に題名が再改正される。休暇制度等に関する部分が「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)」として分離独立したことによる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般職の職員の給与に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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