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一部請求(いちぶせいきゅう)とは、数量的に可分な債権につき、民事訴訟において一度に全額は請求せず、まずその一部を請求し、続いて残部を請求することである。民事訴訟法(学)の用語の一つ。 == 問題の所在 == 最初の一部請求が認められることに問題はない。しかし、続く残部請求が認められるか、またどのような要件で認められるかが法学上争われている。 実体法上、債権を分割して行使することは債権者の自由である。また、裁判所に納付する訴訟費用(訴額が大きくなるにつれ高額になる)などの観点から、実際の損害額を下回る訴額で訴訟を起こしてみる、いわゆる試験訴訟の必要性が指摘される。しかし一方で、一部請求を許して再度残額の請求を認めるとすれば、裁判所の審理が重複して訴訟経済に反するし、被告としては何度も訴えられて応訴しなければならないことになる。そこで、一部請求(に続く残部請求)を認めるべきか、また認めるとすればどのような要件で認めるべきかが問題となるのである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一部請求」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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