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万民法(ばんみんほう、ラテン語:ius gentium)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法 (ius civile)に対立する概念である。 ==成立== ローマ法とは、そもそもローマ市民に対して適用される市民法であったが、紀元前3世紀頃に入るとローマの領域はイタリア半島から地中海一帯に広がるようになり、それとともに地中海世界全域から多くの外国人 (peregrini) がローマ(及びその領域)を訪れるようになった。 原則的にはローマでは属人主義が採用されていたため、ローマの市民法の規定が外国人に規定されることがなかった。ところが、ローマと他国では法体系も法慣習も異なるためにさまざまな問題も生じるようになった。特にローマの市民法は厳格な要件を満たさないと契約や訴訟は無効とされてしまうために、裁判の相手がローマ市民でローマ市民法による裁判を要求してきた場合には、これに通じていない外国人が不利益を蒙ることになった。さらにローマの領域内で発生した外国人同士による法的問題に対してローマの法廷がどうやって対処すべきかという問題も生じるようになった。 そこで紀元前242年に外国人が関わる法律問題を扱う専門の法務官(プラエトル)(「外国人係法務官 (praetor peregrinus)」)が設置されるようになり、以後ローマ市民・外国人の双方に共通に適用される法整備が売買や契約にまつわる債権法を中心として急速に進むようになった。これが万民法のルーツである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「万民法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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