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(n) letter of divorce =========================== ・ 三 : [み] 1. (num) three ・ 三下 : [さんした] (n) underling ・ 三下り半 : [みくだりはん] (n) letter of divorce ・ 下 : [した, もと] (adv) under (esp. influence or guidance) ・ 下り : [くだり] 1. (n,n-suf) down-train (going away from Tokyo) ・ 半 : [はん] 1. (n,n-adv,n-suf,n-pref) half
離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。 公事方御定書では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、江戸時代には字を書けない人は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより離縁状と同等の取扱がされていたため、庶民の間では三行半(みくだりはん)という呼称が広まった。 現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。 女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物業が主体となっている地域では離婚後も女性の収入源が確保されているため、離縁状は養蚕地帯において多く残されていることが指摘されている。 == 江戸時代の離婚制度 == 離縁状を夫や妻(または妻の父兄)に交付することで離婚は成立する。妻が離婚を望んでいるにもかかわらず離縁状を書かないのは夫の恥とされ、また、夫が離縁状を書いても親類や媒酌人(仲人)が預かることも多かった。さらに、夫からの勝手な一方的離婚の場合には相当量の金銭を妻に持たせてあげることもあった。このように、必ずしも夫が好き勝手に易々と離婚できる制度ではなかったとされる。 公事方御定書の規定によれば、離別状を受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元へ帰され、また、離別状を交付せずに再婚した夫は所払(ところばらい。追放。)の刑に処された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「離縁状」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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