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三世一身法 : ミニ英和和英辞書
三世一身法[さんぜいっしんのほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [み]
  1. (num) three 
三世 : [さんぜ]
 (n) past and present and future existences
: [よ, せい]
 【名詞】 1. world 2. society 3. age 4. generation 
: [いち]
  1. (num) one 
一身 : [いっしん]
 【名詞】 1. oneself 2. one's own interests 3. throughout the body 
: [むくろ]
 【名詞】 1. (dead) body 2. corpse
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

三世一身法 : ウィキペディア日本語版
三世一身法[さんぜいっしんのほう]
三世一身法(さんぜいっしんのほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日723年5月25日)に発布された律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。当時は養老七年格とも呼ばれた。
*文中の( )の年はユリウス暦、月日は西暦部分を除き全て和暦宣明暦の長暦による。
== 法の主な内容 ==
灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫、又は子・孫・曾孫)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す、というものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「三世一身法」の詳細全文を読む




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