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横浜市の市民の森(よこはましのしみんのもり)は横浜市に存在する市民の森のことであるが、本項では同市の緑地保護制度のひとつである「市民の森」について解説する。 == 概要 == 横浜市と土地所有者とのあいだで10年以上に渡る契約を結び、緑地保全・市民の憩いの場づくりに役立てる制度で、1971年より実施されている。市民の森に指定されるのは概ね2ヘクタール以上の土地で、樹林地のほか、樹林地と一帯となった原野や農地、ため池なども対象とすることがある。指定を受けると市が散策路などの整備を行い、土地所有者への緑地育成奨励金の支給や、固定資産税・都市計画税の減免措置がとられる。土地所有者は、指定を受けた土地の開発行為が出来なくなり、所有権譲渡や抵当権などの権利設定には市長との協議が必要となる。 入場は日の出から日没までで、動植物の採取や持ち込みや火気の使用は出来ない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「横浜市の市民の森」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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