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上告審 : ミニ英和和英辞書
上告審[じょうこくしん]
(n) appeal hearing
===========================
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
上告 : [じょうこく]
  1. (n,vs) appeal (to the supreme court) 
上告審 : [じょうこくしん]
 (n) appeal hearing
上告審 ( リダイレクト:上告 ) : ウィキペディア日本語版
上告[じょうこく]

上告(じょうこく)とは、民事訴訟刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。
上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。
==概要==
上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法民事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。
*刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
 *判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
 *最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
 *最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
*民事訴訟の場合(民事訴訟法312条
 *判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
 *法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
 *法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
 *日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと(同項2号の2)
 *専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
 *法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
 *口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
 *判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
 *(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)
以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
民事で、上告すべき裁判所が最高裁判所である場合は、上告理由がなくても、上告受理の申立てをすることができる。判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、最高裁は、上告審として事件を受理することができ、その場合には上告があったものとみなされる(民事訴訟法318条)。
また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。
このほか、民事訴訟では特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「上告」の詳細全文を読む




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