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下水道法(げすいどうほう、昭和33年法律第79号)は、日本の法律である。目的は、下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることにある。最近改正は2005年(平成17年)6月22日。 1900年制定の旧下水道法を廃止し、1958年に制定され、1959年4月23日に施行された。所管は国土交通省・環境省。下位法令に下水道法施行令・下水道法施行規則がある。 == 構成 == *第1章 総則(1 - 2条) *第1章の2 流域別下水道整備総合計画(2条の2) *第2章 公共下水道(3 - 25条) *第2章の2 流域下水道(25条の2 - 25条の10) *第3章 都市下水路(26 - 31条) *第4章 雑則(31条の2 - 44条) *第5章 罰則(45 - 51条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「下水道法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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