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下請負 : ミニ英和和英辞書
下請負[したうけおい]
(n) subcontract
===========================
: [した, もと]
 (adv) under (esp. influence or guidance)
下請 : [したうけ]
 (n,vs) subcontract
下請負 : [したうけおい]
 (n) subcontract
請負 : [うけおい]
 【名詞】 1. contract (for work) 2. contracting 3. undertaking 
下請負 ( リダイレクト:請負#下請負 ) : ウィキペディア日本語版
請負[うけおい]

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約日本民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。
*日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
== 概説 ==

=== 請負の意義 ===
請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条)。
請負は雇用委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、271頁〕〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、209頁〕。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)。
仕事の内容は有形的(建物建設など)なものに限らず無形的(講演や演奏など)なものであってもよい〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、287頁〕〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「請負」の詳細全文を読む




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